亡くなった方の財産を、その方の配偶者や子供、孫など一定の身分関係にある人が受け継ぐことを
意味します。
亡くなった方を「被相続人」、一定の身分関係にある方を「相続人」といいます。
相続人は、相続の開始時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
相続は、被相続人の死亡によって開始されます。
相続では、プラスの財産(預金・土地・建物等)のみならずマイナスの財産(借金、保証債務等)も
承継されます。
相続の流れは、遺言書の有無により異なります。
遺言書がある場合、原則として遺言の内容に従って財産が相続されます。
遺言がない場合、民法の定めに従い財産が相続されます。
相続手続きにおける流れの概要は、下記のようになっています。