こんにちは。株式会社 縁の山田です。
もうすぐ4月の新生活シーズンということで、世帯状況の変わる方も多いのではないでしょうか?
今日はそいった方に向けて、「二世帯住宅」と「相続税」の関係についてお話をいたしますね。
お子さんと同居されている方の多くは、お家をいわゆる『二世帯住宅』に建て替えておられる方も多いのではないでしょうか。
従来は、この二世帯住宅については、建物の内部で、それぞれの世帯が行き来できる構造でない限り、小規模宅地の特例の対象ではありませんでした。
しかし、同じ二世帯住宅なのに、建物の内部で行き来ができるかどうかだけで税法上の扱いが変わってしまうのはおかしいという批判に応え、平成26年1月1日以降は、建物の内部で行き来ができるかどうかという要件は撤廃されました。
このため、多くの二世帯住宅は、「小規模宅地の特例」が認められることになりました。
ただし、建物の登記が区分所有建物として登記されている場合は、やはり特例の適用が無いので注意が必要です。
ご自身のケースでは一体どうなるのか? と思われる場合には、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか?
弊社では専門家の相談回答が受けられる相談窓口を開設しております。
初回は無料となりますので、どうぞお気軽にご利用くださいませ。