こんにちは。株式会社 縁の山田です。
暖かくなって、むしろ少し暑いぐらいのココ最近では、花粉症に苦しんでおります^^;
寒さの次はこれか……と一難去ってまた一難の日々にへとへとの毎日です><
さて、本日は相続にまつわる用語「代襲相続」というものについて解説いたします。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人(亡くなられた方)の相続人にあたる子どもが先に亡くなっている場合に、
その子ども(被相続人の孫、代襲者)が相続人となることを言います。
被相続人の「子」が先に亡くなっている場合の他、相続欠格や相続排除によって相続権を失ったときにも、代襲相続が発生します。
被相続人の「子」、「孫」が被相続人より先に亡くなっている場合はさらにその下(被相続人のひ孫)が代襲相続することになり、これを「再代襲」と言います。
なお、被相続人の養子の子については、養子の子が縁組より後に生まれた場合は代襲相続人となりますが、
縁組前に既に生まれている場合には代襲相続人となりません。
また、被相続人の相続人にあたる兄弟姉妹が先に死亡していた場合、その子(甥・姪)も代襲相続人となりますが、
甥や姪も先に死亡していた場合は、甥や姪の子には代襲相続は行われません(再代襲は発生しません)
代襲相続が発生するのは、被相続人より先に相続人が死亡している場合なので、注意が必要となります。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
以上が、「代襲相続」の内容となります。
これらをそれぞれのご自身の状況に合わせて、相続手続きの際に照会していきます。
ただし、この他にも相続にまつわる条件というのはたくさんあります。それぞれが状況に合わせて決められているのですが、素人ではなかなか全てを網羅するのは難しいのが現状です。
ですので、是非、一度専門家の意見をお伺い頂くのがオススメです。
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