縁 訪問相談

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2016.6.25

「児童扶養手当」について・・・

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は、相続に関連した「児童扶養手当」についてのお話です。

配偶者が亡くなりひとり親家庭などの子供のために、地方自治体(都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長)から児童扶養手当が支給されます。
平成26年11月以前は公的年金を受給できる場合は受給できませんでしたが、同年12月以降公的年金の額が児童扶養手当を下回る時に差額分が支給されることになり、支給対象が広がりました。

支給対象者は、

・日本国内に住所がある人
・18歳の誕生日の属する年度末までの子、もしくは20歳未満で障害(1級・2級)の有る子を監護している父、母、または父母に代わって子を養育している人

ただし、受給者・生計が同じ扶養義務者に一定の所得制限があります。

請求方法は、
・お住いの市区町村役場窓口

必要なもの
・請求者と対象児童の戸籍
・住民票(世帯全員分)
・振込先預金通帳と印鑑
・年金手帳、マイナンバー等

大阪市の場合、支給額は次の通りです。

※平成28年4月から
児童1人の場合全部支給42,330円
一部支給42,320円~9,990円
2人目の場合5,000円加算
3人目以降1人につき3,000円加算

年3回、前月までの4か月分ずつがまとめて支給されます。
また、毎年8月に行う現況届の提出を2年間継続しないと受給資格を失います。

請求方法等、各自治体により異なりますのでご注意ください。
故人様のご相続のお手続の際には、このようなお話もあがってくることがあります。
お手続きをご依頼されている専門家へ一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

弊社でも、専門家がお答えする相談窓口を常時開設しております。
相続手続きに直面された際には、まずご相談くださいませ。
少しでもご相談者様のご負担を少なくするため、初回相談は無料です。どうぞ、お気軽にご利用くださいませ。