こんにちは。株式会社 縁の山田です。
まずは、このたびの震災において被災された多くの方々、
並びに、ご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心より お祈り申し上げます。
本日は、相続に際して、度々目にする「公正証書遺言」についてのお話です。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです(民法969)。
まず、遺言者が本人であることを証明するため、実印や印鑑証明書などを揃えます。
次に、2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。
このような公正証書遺言をするときの方式は、次のように民法で定められています。
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
上記手順に従って作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されるため、紛失・偽造されることは有りません。
また、自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認手続を経る必要がありません。
このように、手順を踏んで「公正証書遺言」を大切な方々へ残すことが出来ます。
この「公正証書遺言」を含め、もし何かご不安に思われること、ギモンに思われることがございます場合には、
どうぞ、弊社の相談窓口へとお問い合わせください。
初回無料にて、お気軽にご利用でき、専門家が親身になってお応えいたします。