こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日はあまり聞き馴染みのない「数次相続(すうじそうぞく)」と「相続放棄」についてのお話をしたいと思います。
相続が発生した後、相続人が相続手続きをする前に亡くなってしまう場合があります。
仮に、先に亡くなった方をA、後に亡くなった相続人をBとすると、BはAの相続権を持ったまま亡くなっているので、Bの相続人はAの財産を相続することになります。
さらに、Bの死亡がAの死亡後3ヶ月の熟慮期間内であれば、相続放棄をすることも可能になります。
例えば、祖父が3ヶ月前に死亡し、その後、相続人である父親が死亡した場合、父親が死亡する前に相続手続きをしていなければ、父親の相続人である子は祖父の財産を相続放棄することができます。
この時、祖父の財産のみを放棄し、父親の財産は相続することも可能ですが、父親の財産のみを放棄することはできないので注意が必要です。
このように、相続に関しては準備をしていても「えっ、そんなことも??」といった案件がふっと出てくることが多々あります。
そのような際に、慌てずしっかりと間違いのない対応を、というのもなかなかに難しいものです。
そういった場合には、専門家へまずはご相談されることをオススメしております。
弊社では、初回相談無料の相談窓口を開設しております。
どうぞお気軽にご活用くださいませ。