こんにちは、株式会社縁の山田です!
本日のコラムは「法定相続情報証明制度」についてなのですが……みなさま「法定相続情報証明制度」とはご存知でしょうか?
ご存じない方はぜひご一読くださいね。
平成29年5月29日(月)から、全国の法務局で、各種相続手続に利用することができる制度として始まったのが、「法定相続情報証明制度」です。
法務省は、この制度によって相続手続きが簡単になる等と言っていますが、実際のところ、戸籍謄本の収集等、相続人が行わなければならない手続きは変わっていないので、相続人の負担はそれほど変わっていません。
しかし、法務局が相続に必要な戸籍を確認したうえでお墨付きを与えてくれるので、今後、金融機関での待ち時間軽減などの恩恵は受けられるかもしれません。
このように、相続に関する制度は度々変更されたり、新しい制度が施行されたりしています。
不明なことも多い上に、下調べしていても制度が変わってしまうこともあり、相続は一般人が行うにはなかなかに複雑でスムーズにいかないものです。
そのため、直面した際には、専門家へ一度お問い合わせいただくことをおすすめしています。
弊社でも、専門家がお応えする初回相談無料の相談窓口をご用意しています。
どうぞ、お気軽にご利用くださいませ。