こんにちは。株式会社 縁の山田です。
今回は、ご相談内容で稀に話題になる「特別養子縁組」についてのお話です。
特別養子縁組とは、
配偶者のある者が原則として6歳未満の子を養子に入れ、養子と実親の親子関係は断絶するもので、父権主義の戸籍体系と家制度保持のために作られた普通養子縁組とは異なり、もっぱら子供の福祉のためにある制度です。
この制度を巡って様々なNPO法人や財団法人が活動をしています。
特別養子縁組の施行当時は年間1000件を超える件数があったそうですが、ここ数年は年間300~400件位で海外よりも縁組の件数は少ないようです。
養子の仲介をしている児童相談所については約6割にとどまり、残りの4割は職員不足等の理由により1件も養子縁組の仲介を行っていないのが現状だそうです。
戸籍の記載については、特別養子縁組では、養子であることがわからないように長男、長女等実子と同じように記載され、実親との間の相続権は消滅することになります。
この制度について、もっと詳しく知りたい場合には専門の窓口、または弊社までお問い合わせくださいませ。
弊社では、初回無料の相談窓口を常時設けておりますので、お気軽にご相談いただけます。