こんにちは。
株式会社 縁の山田です。
今日はあまり聞き慣れないながらも、相続手続きをするうえで登場してくる「祭祀財産」というものについてお話します。
仏壇、位牌、お墓などの財産は、祭祀財産(さいしざいさん)といい、他の財産とは異なった決まりがあります。
まず第一に、被相続人の指定(遺言等)があれば、指定されたものが祭祀承継者となります。
被相続人の指定がなければ、地域等の慣習に従います。
被相続人の指定がなく、慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所の調停等で定められます。
また、祭祀財産は相続財産に含まれないため、相続税の対象にならない、相続放棄をしても取得出来る等、
他の相続財産とは異なった性質をもちます。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条
1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
弊社では、このような聞き慣れないキーワードが出てきてもご不安に思われないよう、専門家が手続きのお手伝いをさせていただきます。
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