こんにちは。株式会社 縁の山田です。
大阪では雨と晴れが交互にきて、朝は寒く昼は夏日と、感覚がおかしくなりそうな毎日を過ごしています^^;
みなさまはお体お変わりないでしょうか?
今日は、ご相談というよりも、相続手続きの中でよくお話させていただく「被相続人の一身に専属した権利義務」について解説します。
被相続人の一身に専属した権利義務は、民法の中で
(相続の一般的効力)
民法 第八百九十六条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
とされています。
相続が開始されると、相続人はその時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
ただし、被相続人の被相続人の一身に専属した権利義務については、相続財産にならず、承継されません。
被相続人の一身に専属した権利義務とは具体的には下記のようなものがあります。
■民法で規定されているもの
・使用貸借契約における借主の地位
第599条 (借主の死亡による使用貸借の終了)
使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。・代理における本人・代理人の地位
第111条(代理権の消滅事由)
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。・委任契約における委任者・受任者の地位
第六百五十三条(委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡■法律等で明文化されていないが、一身に専属した権利義務と考えられているもの
・代替性のない債務(有名画家が絵を描く債務など)
・親権者としての地位
・生活保護給付の受給権者の地位
・公営住宅の使用権
ズラッと書くと「一体どれが自身の立場に適応されるんだろう・・・?」といまいちピンとこない方が大半です。
もし、相続手続きやご自身の立場など、少しでも「複雑だなぁ」「難しい」と感じられた場合には、ぜひ専門家の意見をお聞きになってください。
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