こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日は、「配偶者控除と期限」というものについて、少しお話をしたいと思います。
皆さんもご存じのとおり、被相続人の配偶者には、1億6000万円という大きな相続税の控除枠が存在します。
この控除の恩恵を受けるためには、原則として、相続税の申告期限である10ヶ月までに遺産をどう分けるか(遺産分割)が確定しており、その通りに申告がなされている必要があります。
ただし、『このままだと、遺産分割でモメてしまって、10か月以内にはとても合意ができそうにない』というような場合、配偶者の方が全くこの控除の恩恵を受けられなくなってしまいます。
そこで、もし遺産分割の合意ができなかった場合でも、法定分割で構わないので、暫定的な申告書を作成・提出し、相続税を納付しておけば、申告期限から3年以内に遺産分割の合意ができた場合には、その内容で申告をしなおして、配偶者控除の適用をさかのぼって受けることができます。
このように、遺産分与・相続に関してかかってくる相続税というのはたくさんあります。
大切な方が残された遺産を少しでも多く、そして負担のないように相続するためには、たくさんの情報を知っていることが有利・有効となります。
ただし、素人でなかなか難しい、専門知識を仕入れるのが大変、という場合には、是非専門家の意見をお伺いください。
弊社では、初回無料の相談窓口を常設しております。
専門家がそれぞれのお立場にとって、最善の道を丁寧にお伝えさせていただきますので、どうぞお気軽にご活用くださいませ。