こんにちは!株式会社縁の山田です。
本日は「養子縁組」と「代襲相続」は関係性についてをお話します。
「養子」も、「実子」と同じように相続権を有します。
しかし、被相続人が亡くなる前に養子が死亡している場合、養子縁組よりも前に生まれた孫には相続権は代襲しません。
ただし、その孫が被相続人の直系卑属である場合は、養子縁組前に生まれた孫であっても相続権を有することになります。
このあたり、かなり複雑でややこしいので、養子縁組をされていて相続関係が難しくなっている場合は専門家にご相談されることをお勧めします。
または、該当の立場にあたりそうな場合には、事前に専門家へ問い合わせをし、
相続のご準備を進められるのが良いでしょう。
弊社でも初回相談無料の相談窓口を設けておりますので、どうぞご活用ください!
専門家が親身になってお答え致します。
詳しくは、「お客様の声」を御覧くださいませ。