縁 訪問相談

スタッフブログ

2024.4.30

「養子縁組による相続」と「遺言書による遺贈」の違い

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。

「一代飛ばして孫に財産を引き継がせたい」や「血縁関係のない子に相続させたい」
このような相談をいただくがあります。

こういったケースのときに、対策をしないまま相続が起こってしまったときは、残念ながら希望通りに財産を引き継ぐことはできませんが、あらかじめ「養子縁組」や「遺言書作成」をすることによって、実現できるようになります。

この「養子縁組」や「遺言書作成」には、それぞれ違いがあり、状況によって使い分けをする必要があります。

「養子縁組」の注意点については、
・一度、養子縁組をすると解消したいときに双方の同意が必要
・基本的には、養子の苗字が変わる
・扶養義務が発生する

「遺言書作成」の注意点については、
・遺留分の問題が発生することがある

上記点以外にも、注意点はあります。
このように本来の法定相続人以外の方に、財産を引き継がせたいときは、色々と難しい判断や知識が必要になりますので、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
弊社においても、初回無料で相談を承っております。お気軽にご連絡ください。