こんにちは。株式会社 縁の山田です。
みなさん、9年位前に『消えた年金』が社会問題になったのを、覚えておられますか?
平成9年に、複数の系列になっていた年金情報について、年金加入者全員に基礎年金番号を振り、統一化を図った際に、過去の紙台帳から電磁記録へ移し直しをしました。
しかし、それが不正確だったために、支給漏れや払い込んだ年金記録漏れが、何万件というとんでもない規模で発覚したのでした。
発覚した事案の中には、5年間の時効期間を超えて十数年にわたり支給漏れがあった事例も存在しましたが、このような場合に時効だからといって支給されないのでは、あまりに酷ですよね。
そこで、国は、年金時効特例法という法律を作り、支給漏れが発見されたにもかかわらず、5年間の時効により受給できないような場合には、特例として時効の適用を排除して、年金をもらえるようにしました。当然の措置ですね。
このような支給漏れについては、往々にして年金をもらう方が亡くなられてから、改めて発覚するという場面が少なくありません。
その場合には、生計を同一にしていた相続人が、この支給漏れ分につき、未支給年金として受け取ることになります。
そして、この受取分は未支給年金として取り扱われますので、受け取った相続人の所得になります。
したがって、亡くなった方の遺産ではありませんから、相続税申告の対象にはなりません。
また、特例法にともなう通達等により、相続人の方の所得税申告の必要もありません。
これらは中々難しいので、ご自身の場合はどうなのか、ご不安に思われる際にはどうぞ弊社のご相談窓口(初回無料)へお問い合せください。
専門のスタッフにより適切なアドバイスをさせて頂きます。