こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日は、実際に弊社のご相談者様からもご質問があった「戸籍の請求」についてのお話です。
相続で必要になる戸籍謄本や戸籍抄本は、戸籍法という法律によって請求できる人が決まっています。
基本的には、その戸籍に記載されている者、配偶者、親、子が請求権者になります。
ただし、相続手続きにおいては、上記以外の、兄弟姉妹や伯父伯母(叔父叔母)等の戸籍が必要になるケースがあります。
戸籍を請求する際は、相続の手続きで必要であることを明示することで、ご自身の権利義務を履行する範囲において戸籍を請求することができます。
戸籍法
第十条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
2 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
3 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。
第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
三 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
ちなにみ、この戸籍の請求を「どのようなケースにおいてしなければならないのか?」といったご質問は、
当事者様の置かれている状況によりますので、まずは各窓口か、弊社相談窓口へお問い合わせくださいませ。
弊社では、常時、初回無料の相談窓口を開設しております。
ご相談者様のお立場や状況を明確にし、「何をどうすればいいのか?」を親身になって、具体的にサポート、カウンセリング致しますので、
ぜひお気軽にご活用くださいませ。