こんにちは。株式会社縁の山田です。
今日のコラムは、最近、よくご相談を受ける【お墓の移転や、墓じまい】についてです。
この【お墓の移転や墓じまい】に必ずついて回るのが、「改葬許可証」の発行手続きというものです。
改葬許可証とは、ご遺骨を、現在あるお墓から別のところに移動させる際に必要な許可証のことです。
改葬許可証がなければ、法律上、ご遺骨を墓地や納骨堂から取り出して別のところに移動したり、別のお墓に埋葬することは、できません。
たとえご自身の親御様やご先祖様のご遺骨であろうとも、違法となります。
改葬許可証は、現在のお墓を管轄する自治体に対して、「改葬許可申請書」を提出して、発行を申請します。
自治体によって異なりますが、通常、現在のお墓を管理しているお寺(菩提寺など)が発行する「埋葬証明書」と、新たな遺骨の受け入れ先になる墓地の管理者が発行する「受入証明書」が必要となります。
墓じまいの場合、その後の供養方法が、手元供養や散骨の場合であれば、新たな納骨先が無いので、改葬許可証は不要なはずですが、お寺によっては解釈が異なり、改葬許可証がないと遺骨を渡してもらえないケースもあります。
また、改葬許可証を発行してもらうまでに時間を要してしまう場合もありますので、早めに発行してもらうようにしましょう。
お困りの場合には、専門家にご相談ください。弊社でも無料相談をお受けしております。
専門家が親身になってお応えいたしますので、どうぞお気軽にご活用くださいませ。