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2023.2.28

デジタル遺品

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。

身近な人が亡くなった際に、亡くなった方のパソコンやスマートフォン、それらに残るデータをどのように取り扱えばよいか、ということを生前に考えておかなければなりません。

近年、金融機関もペーパーレス化を進めており、紙の通帳が発行されないことがあたり前になってきました。ネット銀行やネット証券などに口座開設している場合、相続手続に際して、残された家族がわからないということもしばしばあります。

パソコンや携帯、スマートフォンに保存された写真や文書、ブログやSNS、ホームページのデータやアカウントなども含めて、実体がない遺品のことを「デジタル遺品」と呼んでいます。

パソコンやスマートフォンについて、本人からIDやパスワードなどを伝えられていれば、伝えられていた者はメールや各種ファイルなどから必要な情報を確認していくことができます。

そもそも、ロックやパスワードを解除できない場合、専門の業者などに依頼することも考えられますが、費用が高額になるケースもあるので難しいところです。

デジタル遺品を整理するサービスを提供する業者もありますが、サービスの永続性も含め、信頼できる業者か見極めが必要です。

いざという時に残された家族が困らないよう、エンディングノートなどに必要なパスワードの情報はメモして残すなど、それぞれが保管するのが望ましいです。家族で集まった際には、エンディングノートやデジタル遺品の話をしてみるのも良いのではないでしょうか。

相続に関するお悩みについてはお気軽に株式会社縁までご相談ください。