縁 訪問相談

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2016.10.7

デジタル遺品についてのアレコレ

こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日のコラムではとても身近なアイテム「デジタル用品(サービス)が遺品となった場合」のお話をしたいと思います。

昨今、インターネットの普及が進み、その利用率は13~59歳で90%超、0~64歳で82%、70代でも54%にのぼります(2015年末)。

亡くなった方がパソコンやスマートフォンなどのデジタル機器に残した写真や有料サービスなどの
様々な情報は、「デジタル遺品」と呼ばれ、遺族の方たちがその扱いに困惑してしまうケースも多々あります。

例としては、パソコンやスマートフォンの写真データを取り出したいが、パスワードで保護されていて、そのデータが取り出せない等があります。
また、金銭が関係してくるものとして、インターネット上の有料サービスに加入している、先物取引などでの損失を突然請求される、ネットオークションの取引相手から商品未着の苦情や支払の催促を受けるといったようなこともあります。

このようなトラブルを防止するには、生前に利用しているサービスなどの名称、ID、パスワードなどを書き出し、保管しておくことが重要となります。

遺言書を作成していたとしても、上記のような事項は記載することがあまりないかと思いますので、改めて作成する必要があります。また、大きめの書店などで販売しているエンディングノートにはこれらの事項を記載するようなものもありますので、ご利用されてはいかがでしょうか。

遺言書作成のご相談や、具体的にどういった事項を記載してご家族へ遺しておくべきかなどなど。
そういった疑問やご不安を含め、相続・遺産に関するものは全て、一度専門家へご相談されることをオススメ致します。
もちろん、インターネットで調べたり、役所へ出向いたりなど、ご自身で調べる方法はたくさんあるのですが、
毎年のように新しく法律が施行されたり、改変されたりといった遺産相続に関する全てを把握することは一般人ではなかなか難しいのが現状です。

弊社では、少しでもお気軽にご相談いただければと思い、
専門家がお答えする専用のご相談窓口を常時開設しております。
初回相談は無料ですので、どうぞ、ご活用くださいませ。