こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
業務上、人名に触れることが多いのですが、その際に困るのが名前の読み方です。
一時期話題になったキラキラネームのような難読ネームでなくとも、読み方が複数あるお名前というのは珍しくありません。
たとえば、浩一は「こういち」のほかに、「ひろかず」と読んだりなどです。
意外なことに、これまで戸籍には読み仮名がありませんでした。しかし、令和7年(2025年)5月頃から、ついに戸籍にフリガナが振られるようになります。公的な書類でフリガナが加わることで、法律上の根拠を得られます。便利になってありがたいですね。
弊事務所では、戸籍の請求手続や相続人確定業務も行っております。
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