縁 訪問相談

スタッフブログ

2024.12.1

フリガナと戸籍

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

業務上、人名に触れることが多いのですが、その際に困るのが名前の読み方です。

一時期話題になったキラキラネームのような難読ネームでなくとも、読み方が複数あるお名前というのは珍しくありません。

たとえば、浩一は「こういち」のほかに、「ひろかず」と読んだりなどです。

意外なことに、これまで戸籍には読み仮名がありませんでした。しかし、令和7年(2025年)5月頃から、ついに戸籍にフリガナが振られるようになります。公的な書類でフリガナが加わることで、法律上の根拠を得られます。便利になってありがたいですね。

弊事務所では、戸籍の請求手続や相続人確定業務も行っております。
お気軽にご連絡ください。