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2016.9.20

不動産ってどう評価するの?

こんにちは。株式会社縁の山田です。
今日のコラムでは、「不動産ってどう評価するの?」という内容について少々……。

相続といえば、現金や預金の他、真っ先に浮かぶうちの一つは「不動産」でしょう。
その所有方法は様々かと思いますが、今日はその「不動産」について、いくつかまとめてみました。

相続財産がまとまった額になりそうだという場合、相続税の申告を視野に入れて相続財産を評価していかなければなりません。
その中でも大きな割合を占める不動産の評価額ですが、いったいどのように評価すればよいのでしょうか。

1.土地の種類によって評価の仕方が異なります。
不動産は土地と建物に分けることができます。

建物の評価額については、役所で発行してもらえる評価証明書や、毎年納税義務者宛に送付される固定資産税の納税通知書の評価額が基準になります。
他方、土地については次のように種類ごとに評価の仕方が異なります。

宅地    路線価方式 または 倍率方式
農地、山林 倍率方式 または 宅地比準方式
雑種地   近傍地1㎡あたりの価額に面積を乗じる方法

2.路線価方式とは
路線価は毎年7月に国税庁HPで公表されます。
土地の所在地毎に価格が設定されており、その価格に面積をかけて評価する方法です。

3.倍率方式とは
一定の地域では、土地の所在地毎に倍率が設定されており、その倍率を固定資産税の納税通知書にある評価額にかけて評価する方法です。

4.宅地比準方式とは
農地が仮に宅地であるとした場合の評価額から転用にかかる造成費用相当額を控除した金額で評価する方法です。

5.雑種地の評価方法
当該雑種地の近くにあって状況がよく似た土地の1㎡あたりの価額に面積をかけて評価する方法です。

不動産の評価額については、相続税申告を視野に入れた相続財産評価時に必要になるだけでなく、
不動産の名義を移転・変更される場合にも登録免許税の計算に必要になったりします。
一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。

弊社でも、複雑で煩雑になりがちな「相続」に関して、専門のスタッフがお答えする相談窓口を常時開設しております。
相続の問題に直面されたとき、または、相続の備えにと、お気軽にご相談ください。