縁 訪問相談

スタッフブログ

2016.5.16

世帯主が亡くなられた場合の手続きについて

こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日は、

世帯主が亡くなった場合、世帯主の変更は必要?
印鑑登録カードはどうすればいいの?

という、弊社に寄せられることの多いご質問にお答えいたします。

故人が3名以上の世帯の世帯主であった場合は必要ですが、
配偶者と2名の場合は自動的に世帯主が切り替わりますし、故人のみの場合は特に不要です。

なお、期限は死亡から14日以内とされ、変更届は各市区町村の戸籍・住民登録窓口に提出します。

印鑑登録の廃止手続きは、死亡届が提出されれば、印鑑登録の廃止手続きは自動的に行われるため必要ありません。
印鑑登録カードは各市区町村の戸籍・住民登録窓口宛に返却してください。

相続が発生した場合、このような手続が幾つも必要になってまいります。
相続人確定、各種名義変更、税申告手続き等をご相談される際、これらの手続についても専門家へご相談されてはいかがでしょうか。

なお、弊社ではお気軽にご相談をいただけるよう、相談窓口を設けております。
初回のご相談は無料で、専門家の意見を聞くことができますので、どうぞご利用くださいませ。