縁 訪問相談

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2016.3.7

亡くなった父は再婚なのですが、相続人は母と私だけ?

こんにちは。株式会社 縁の山田です。

以前、お父様を亡くされた奥様からこのようなご質問を頂くことがありました。
「亡くなった父は再婚なのですが、相続人は母と私だけでしょうか。」

第一順位の法定相続人は、配偶者と子ですが、子とは現在の配偶者との間の子だけとは限りません。
ご離婚された前妻様との間にお子様がおられた場合、そのお子様も第一順位の法定相続人となります。

ですので、亡くなられたお父様と前妻様との間にお子様がいらっしゃった場合、そのお子様も相続人にあたります。

相続財産をどのように分け合うかの話し合いは相続人全員で行わなければいけませんので、
この方のように異母兄弟がおられる場合は、連絡を取り合っていかなければなりません。

このように、誰が相続人にあたるのかを確定させることは非常に重要です。
この確定作業は、つながりのある戸籍を全て集めて行いますが、ケースによっては複雑なことが多々あります。

そのような場合には、ぜひ専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
その際にはどうぞ、弊社の相談窓口(初回無料)をご利用ください。