こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日のコラムは「交通事故の損害賠償金について」です。
交通事故により被害者が亡くなった場合に、遺族が加害者から損害賠償金を受けたときの取り扱いですが、この損害賠償金は、相続財産には該当せず、相続税の対象にはなりません。
この損害賠償金は、遺族の所得になりますが、所得税法上の非課税に該当するため、税金はかかりません。
ただし、被害者が交通事故による怪我の損害賠償金を受け取ることが、生前に決まっていたが、受け取る前に亡くなった場合の損害賠償金につきましては、相続財産になり、相続税の対象になります。
ご家族を亡くされたばかりの状況では、「何が何なのか?」といったご様子でご相談にいらっしゃる方がほとんどです。
また、そのような状況で専門的な内容のやり取りをすることも大きな負担となってしまいます。
このような場合には、どうぞ、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
弊社でも、このようなケースを含め、様々な相続問題に関して専門家が皆様のご相談に親身にお応えし、サポートを致します。
また、少しでもお気軽にご相談頂けますよう、初回無料の相談窓口も開設しておりますので、是非ご利用ください。