縁 訪問相談

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2024.3.1

京都の住居表示

こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。

以前、住居表示という制度についてお話ししました。

この住居表示は日本全国ほとんどの市町村で行われていますが、中には例外的に行われていないところもあります。京都市です。

京都の住所の表し方は独特で、「〇丁目〇番〇号」という一般的な表示ではなく、「○○町×××番地」や、「○○通○○下る」という表記の仕方をします。これは、京都市が住居表示を実施せず、登記上の地番をそのまま用いている地番表示だからです。

京都市が住居表示を実施しなかったのは、もともと町全体が通りなどで細かく細分化されていたことと、住居表示で古来からの地名が消えることに大きな抵抗があったからだと言われています。

京都市の住所の表示がやたら長かったりするのは、こういう理由があるのです。

弊事務所では、登記の住所変更登記のサポートなどもしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。