こんにちは!株式会社縁の山田です。
皆様、「任意後見契約」と「法定後見契約」についてご存知でしょうか?
最近、任意後見契約について聞かれることが多くなりました。
「元気なうちに、自分の意志で、誰に代理人をしてもらうかを決めておく事ができる」
簡単に言うと、こんな説明ができるかもしれません。
先日も、認知症を患った方が、騙されて数千万円の布団などの家財を購入させられたという事件が、テレビで報道されていましたが、
このように意思能力に問題が発生した後の財産管理を、自身で決めた人にやってもらうことに魅力を感じる人も多いのでしょう。
しかし、任意後見契約では、後見人の権限について、法定後見とは異なるところがあるので、注意が必要です。
たとえば、任意後見では、代理して法律行為をすることができても、被後見人がした契約などに同意を与えたり、これを取り消す権限はありません。
このような同意権や取消権は、基本的には、法定後見制度にしかありません。
ですから、任意後見契約を結んでいても、被後見人の意思能力に問題が発生した場合には、すみやかに法定後見に移行する手続きを取るべきです。
こうした制度の棲み分けや、移行時期についての基本理解がある方に、後見人を任せる必要がありますね。
任意後見について、興味のある方・疑問をお持ちの方は、是非、(株)縁にご相談ください。
専門家がご相談に乗らせていただきます。
弊社では、相続に関してお悩みの皆様が気軽にギモンや不安を解決して頂けるよう、
初回無料の相談窓口をご用意しております。
どうぞ、お気軽にご活用くださいませ。