こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
役所から毎年届く固定資産税納税通知書をみるといつも普段使いしている住所と表記が違うことに
驚いたという経験をされた方はいないでしょうか?
今回は「住居表示と地番の違い」についてです。
日本には、住居表示と地番という2種類の住所の表記方法があります。
住居表示というのは、日常使う、郵便物の届く住所のことです。
昭和37年に施行された「住居表示に関する法律」に基づいて行われ、住所から場所の特定を容易にしたり、郵便物を配達しやすくすることを目的にした制度です。市町村名の変更に伴い、区画整理と一緒に行われることが少なくありません。
これに対して、地番は、土地の場所を特定するために法務局が定めた番号で、住居表示とは何の関係もありません。住居表示が実施された地域でも登記上は地番で表わされ、地番が消滅することはありません。
そして、建物を特定するために法務局で定めた番号が、家屋番号です。原則として建物の敷地の番号(土地の地番)と同一の番号としています。したがって、地番がわかれば家屋番号もわかることがほとんどです。
たとえば法務局で不動産の登記事項証明書を請求する際には、いつも日常で使っているなじみのある住居表示ではなく、地番を書くことが求められます。該当箇所の住居表示から地番及び家屋番号を知るためには法務局に電話で確認するのが確実です。
そのほか、相続に係る不動産手続や売却について、お気軽に株式会社縁までご相談ください。