こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。
みなさんは最近、不動産の登記簿謄本をご覧になったことはありますか?
なかなかご覧になる機会はないと思いますが、不動産の相続が発生した場合には不動産の正確な情報を知るために登記簿謄本を取得することが必要になります。登記簿謄本には登記名義人の住所氏名が記載されています。そこに記載された住所や氏名は登記をした当時のもので、その後引っ越しをして転居したり、結婚して氏名が変わったりすることがあるかと思います。これまでは住所氏名等を変更したとしても法務局に行って、登記の情報を変更するということはなかなかなかったと思います。しかし、近年の相続登記義務化や不動産登記法の改正の流れの中で住所氏名等の変更登記についても義務化する新しい法律の施行が迫っています。
この改正法が施行される背景には、やはり日本の抱える「所有者不明土地」の増加問題があります。国交省の調査によれば、全国の土地の約24%が所有者不明土地で、発生原因の約33%が住所変更登記未了によるものだとされています。これまで住所等の変更登記は任意であり、放置されるケースが多くありました。こうした原因から所有者不明土地問題の解消・発生予防に向けて登記が義務化されるに至ったのです。
不動産の売却や転居などにより、登記名義人の住所等に変更が生じた場合は、その住所等の変更の日から2年以内に変更登記の申請を法務局にしなければなりません。正当な理由なく変更義務を怠った場合は、5万円以下の過料の対象となるので十分注意が必要です。なお、この法律については令和8年4月までに施行される予定です。
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