こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は「公正証書遺言」の作成件数について、少しお話したいと思います。
遺言の種類のひとつに、公証役場で作成する公正証書遺言があります。
この公正証書遺言の作成件数は、平成元年(1989年)には40,935件だったものが平成30年(2018年)には110,471件と、30年間で約2.7倍に増えています。
※日本公証人連合会の統計資料に基づく数値
公正証書遺言は、遺言者が公証人の前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が文章にまとめて作成することから、遺言内容の不備や紛失等の危険性が少ないといったメリットがあります。
一方で、作成費用や作成時間がかかるといったデメリットもあります。とはいえ、作成件数は増加傾向にあることから、公正証書遺言にメリットを感じる人が多いようです。
なお、相続法の改正により、2020年7月10日からは自筆証書遺言を法務局で保管できるようになります。そうなると、公正証書遺言の作成件数にも変化が出てくるかもしれません。
自筆証書遺言、公正証書遺言を問わず遺言の内容によっては後々、あとに残される方々にとって思わぬ争いごとの種になる事もあります。そういった問題を未然に防ぐためにも遺言書作成をお考えの際は、一度専門家に相談してみると良いでしょう。
弊社でも、相続を専門としたご相談窓口を常時開設しております。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。