こんにちは。株式会社 縁の山田です。
今回は共有名義の不動産相続と分筆登記についてのお話です。
分筆登記と聞いてどのようなイメージをされるでしょうか。
分筆とはその文字の通り一筆の土地であったものを二筆以上に分けることを指すのですが、では実際にどのような場面でこの分筆登記が必要になるのかを今回は共有名義の不動産相続を想定した事例で示していきたいと思います。
【例】父が所有していた1筆の貸駐車場を兄と弟が各2分の1ずつ共有で相続し、兄がこの駐車場の一部に自宅を建てようと考えている場合
この場合、兄は弟の同意を得なければ建物を建築することができません。
また登記上、駐車場の地目は「雑種地」に当たるため住宅を建てるには地目を「宅地」に変更する地目変更登記をする必要があり、これについても弟の同意を得なければなりません。
このような場合に、分筆登記が必要になります。
この駐車場を兄と弟が2筆に分筆することで兄は単独で建物を建築し、地目を宅地に変更する事ができるようになります。
しかし、分筆登記を行うには境界確定測量などの専門的な手続きが必要なため費用や時間が多くかかることがあります。
このように共有名義の相続登記を安易にしてしまうと、後々思わぬ問題や費用が発生してしまう事があるため、相続が発生した際の遺産分割は後々の利用状況なども考えながら、慎重に協議をしていただくことをお勧めします。
そのような詳細については、是非一度、専門家へお問い合わせくださいませ。
また、弊社をご利用の場合には、初回相談無料の窓口を常時開設しております。
こちらでは、「相続」の専門家が親身になってご相談にお応えしておりますので、ぜひお気軽にご利用くださいませ。