こんにちは。株式会社縁の山田です。
近頃は、「気になっていること」や「ちょっとした疑問」についても、お問合わせ窓口からお尋ね頂く機会が増えてとても嬉しい限りです。
相続に関しては、一般人ではなかなか分かりにくい、分かりづらいことも多いので、
少しでも手続きにご不安があったり、煩雑でわかりにくくなった場合や、何をしたらいいのかといった漠然とした疑問も、どうぞ専門家へお問合わせくださいね。
さて、本日は、「共有物件の相続登記手続きについて」をお話したいと思います。
不動産を親族間で共有している場合に、その共有者の一人がお亡くなりになったときは、権利証の保管について、気をつけてくださいね。
例えば、旦那様と奥様が不動産を半分ずつ共有しているような場合に、旦那様が亡くなり、不動産を奥様が相続するとしましょう。
この場合、奥様がもともと持っておられた半分の持分については、旦那様と奥様が半分ずつ所有していることが表記されている元の権利証が、その効力を有しています。
ですから、相続登記をすませた際も、旦那様の半分の所有権を引きついだ、新たな権利証だけを大事にしていてはダメです。
元の権利証も併せて大事に管理して置きましょう。
仮に、元の権利証をなくしてしまうと、何かの折に、登記手続きが面倒になることがありますから、注意が必要です。
また、相続の際にはかなりの量の書類(権利証も含めて)が必要になります。
どれがどういったものなのか、どれが必要でどれが不必要かなども、専門家できちんとお答えできますので、迷われた際にはどうぞ一度事前にご相談されてくださいませ。