こんにちは。株式会社 縁の山田です。
いよいよ梅雨入りしましたね。じめじめと鬱陶しい季節に突入ですが、皆様体調などお気をつけ下さいね。
さて本日は、単純承認とは?という、あまり聞き慣れないキーワードについてお話します。
相続の選択肢の1つとして、「単純承認」というものがあります。
単純承認は、もっとも原則的な相続の形態で、相続人が被相続人の権利義務の一切を承継するものです。
下記の場合は、単純承認したものとみなされます。
・相続人が熟慮期間内(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月)に限定承認、もしくは相続放棄を行わない場合
・相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
単純承認を選択するには特に手続は必要としません。
(単純承認の効力)
第九百二十条
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。(法定単純承認)
第九百二十一条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、
又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人と
なった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
このように、相続はケース・バイ・ケースで適応される条件が異なります。
時には数多の条件が重なりあうことも。
そのような複雑さにめまいを感じる場合には、まずは専門家に意見をお伺い下さい。
弊社でも、お気軽にお使い頂けるよう、初回無料の相談窓口を開設しております。どうぞ、ご利用下さい。