こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日のお話は、先日のコラムに引き続き、婚姻にまつわる相続のお話です。
突如として他人事ではなくなってしまう方も多いので、どうぞご一読くださいね。
さて、夫婦のいずれかが亡くなった場合における、姻族関係についてですがm
夫婦の一方が亡くなっても、亡くなった側の親族と、生存している配偶者との姻族関係は当然には終了しません。
もし、姻族関係を終了したい、という場合には、姻族関係終了届を届出する必要があります。
(離婚の場合は終了します)
では、その姻族関係を届け出する場所についてですが、届け出は、本籍地又は住所地の役所に行います。
戸籍謄本が必要となる場合もありますので、「必要なもの」については事前に確認する必要があります。
なお、女性の場合には、姻族関係終了届を提出しても、自動的に名字が変わるわけではないことにも注意が必要です。
名字を旧姓に戻す場合は、復氏届を提出する必要があります。
このように、相続にまつわることは、お金や土地などの所有物に関するものだけではありません。
もしも、ご自身がその立場になった時にどうすればいいのか?という疑問がある場合には、役所などに問い合わせることも勿論良いですが、一度、専門家へお問い合わせになられることをオススメ致します。
弊社には、相続を専門として扱う専門家が多数所属しております。
そのため、複数の問題や疑問にも、素早く、そしてより正確にお答えすることができるのです。
また、皆様のご不安や疑問を少しでも気軽に解消して頂きたいと思い、専門の相談窓口を常時開設しております。
初回相談は無料ですので、どうぞご活用くださいませ。