こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
今回は、皆さまへ今年の7月1日より変更された夫婦間での遺贈・贈与についての条件変更についてのお話です。
2019年7月1日より、婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産の遺贈又は贈与がされた場合について、遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなりました。
これにより、配偶者は居住用不動産以外の財産について法定相続分を取得できるようになり、より多くの財産を取得できるようになりました。
この規定は遺贈についても適用されるので、今後は、遺言書の文言についてもより一層の注意が必要になります。
このように変更された条件がご自身のケースに当てはまるかなど、
相続準備、相続手続きには様々な確認が必要です。
取り掛かる際には、一度、専門家へのご相談もどうぞご検討ください。
弊社でも、相続相談を専門とする窓口を常時設置しております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご活用くださいませ。