縁 訪問相談

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2017.7.27

失踪宣告と死亡の推定

こんにちは。株式会社縁の山田です。

失踪宣告と死亡の推定というものをご存知でしょうか?

民法上、失踪宣告は第30条、31条のとおり、普通失踪は7年間、特別失踪は1年間経過することにより、死亡とみなされ、相続が開始します。普通失踪については、7年経過したとき、特別失踪にあっては危難の去った時に死亡とみなされます。
年金手続きについては、国民年金法18条の2、厚生年金法59条の2に死亡の推定の規定があり、船舶又は航空機の事故等の場合3ヶ月経過することで事故の日に死亡と推定され、未支給年金、遺族年金、死亡一時金などの請求ができます。
これは遺族の迅速な保護のためと考えられますが、民法の特別失踪に比べ、船舶、航空機による事故等と要件がかなり限られていると感じます。
(東日本大震災時は特例により適用されました)

上記のように、めったに適応されることはないものではありますが、
もしそのような事態に遭遇した場合には、まずは専門家へご相談いただくことをオススメしております。

また、弊社でも「まず何をすればいい?」「何が分からないかも分からない」というご質問にもお答えできるよう、
初回相談無料の窓口をご用意しております。

どうぞ、お気軽にご活用くださいませ。