2016.3.6 失踪宣告制度(②普通失踪)とは? こんにちは。株式会社縁の山田です。 失踪宣告制度(②普通失踪)とはなんでしょうか? 皆様はご存じですか? 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます。 不在者は失踪期間7年が満了した時に死亡したものとみなされ、相続が開始されます。 これが失踪宣告制度(②普通失踪)です。 もしもっと詳細が知りたい、という場合にはどうぞ弊社の初回無料相談窓口までお問い合せくださいませ。 « 『消えた年金』と『時効』について 亡くなった父は再婚なのですが、相続人は母と私だけ? »