こんにちは。株式会社縁の山田です。
今日は、タイトルの通り、「子連れ再婚と養子縁組」についてお話します。
今回お話するのは、夫婦ともに子連れ再婚の場合。
このようなケースにおいて、他方の子供とそれぞれ養子縁組をしている戸籍を見ることがあります。
この時、連れ子の戸籍を再婚相手の戸籍に入れるためには、養子縁組をする必要があります。
というのも、婚姻届が受理されると同時に、新しい戸籍も自動的に作成されるわけですが、子供の戸籍を移すには、養子縁組の手続きが必要となるのです。
つまり、再婚相手の子供との間に親子関係を成立させるためには、養子縁組届を役所へ提出しなければならないのです。
ただし、子の養子縁組後に離婚される場合、離婚届を提出するだけでは、養子縁組は解消されません。
当事者双方の意思の合意により、離縁届出をすることで、はじめて離縁が成立致します。
離婚をしたら自動的に離縁がされるわけではないので、注意が必要となります。