こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
今日のコラムでは、「定額給付金の給付対象者」についてお話します。
特別定額給付金の基準日となる、2020年4月27日以降に亡くなられた人は、定額給付金の給付対象者となります。
但し、基準日以降に亡くなられた方が単身世帯だった場合には、世帯自体が無くなってしまうため、定額給付金は給付されませんので注意が必要です。
一方、世帯主であっても他に世帯員がいる場合には、新たな世帯主から故人の定額給付金を申請することができます。
また、故人が死亡前に定額給付金の申請をされていた場合は、単身世帯であっても相続の対象となり、相続人からの請求によって給付されることとなります。
詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
また、相続に関して、定額給付やそれ以外にもご不明点やご不安があるといった場合には、一度、専門家へご相談いただくこともオススメです。
弊社でも、初回相談無料の窓口を常設しております。
どうぞ、お気軽にご相談くださいませ。