縁 訪問相談

スタッフブログ

2017.6.27

家族信託について(メリットとデメリット)

こんにちは。株式会社縁の山田です。

最近よくご相談頂くのが、「相続対策になるからと言われて、小さなマンション(アパート)を建てて他人に貸しているんだけれど、自分が死んだあと、どんなふうに引き継いでいったらいいか分からない」というものです。

よくよくお話を聞いてみると、「資産をお金や有価証券で持っていても、相続税対策にならないから、建物を建てれば相続時の評価が下がるから・・・・」というご説明だけを税理士さんからお聞きになって(実際はその後のご説明もあったのだと思いますが(苦笑))、実際にお子様が財産を引き継がれるところまでイメージがついていっていないようなんですね。

そんなときに、一つのヒントとしてお話しするのが、「家族信託」という提案です。

このブログでも、民事信託について、何度かお話しさせて頂きました。それらと全く仕組みは同じです。

例えば、主人公  :ご主人(賃貸物件を所有。)

    登場人物①:奥様(ご主人の財産については、ほとんどご存じない)

    登場人物②:ご長男(ご主人と同居。ご主人の賃貸物件について管理をお手伝いされている)

    登場人物③:ご長女(すでに結婚して家を出られている)

こんな場合に、ご主人が先程のような賃貸不動産をお持ちの場合に、家族信託を導入するとしたら・・・・・

ご主人を委託者兼受益者・ご長男を受託者として、賃貸物件についてのみ、信託契約を結ばれる、という方法が考えられます。

これによって、事実上、生前に賃貸物件の所有・管理をご長男様へ引き継いだのと同じことになり、かつ、そこから生じる賃料は、受益者としてご主人が受け取ることが出来ます。

この場合の、家族信託のメリットは、

・長男様が受託者として賃貸物件の管理をされているので、仮にご主人が認知症になっても、長男様のご名義

で新規に賃貸契約などが可能となる。

・ご主人は、遺言書で、ご自身の逝去後の受益者を、奥様や長男様・お孫様などに自由に指定できる。

という点です。

デメリットとしては、

・そもそもご家族の中に賃貸物件についての財産管理を任せられる人がいる場合のみ、可能な方法。

・今回のような賃貸物件のように、特定の信託財産に限って用いるほうがベターであって、包括的な財産管理

には向かない。

・施設入所や医療行為などの契約行為は、やはり成年後見制度を使わないと難しい。

といった点になります。

ご検討されてはいかがでしょうか。

ご相談等される場合には、どうぞ「相続」の専門家へお尋ねになることをオススメしております。
とはいえ「まずどこへ相談すべきか分からない」という場合には、弊社にも初回無料の相談窓口設置しておりますので、どうぞご活用くださいませ❗