縁 訪問相談

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2016.2.9

弟の相続人は誰?

こんにちは。株式会社縁の山田です。
今日のブログでは、いざその立場に直面すると非常に難しい「相続人は誰なのか?」について触れてまいります。
ご覧の皆様も一体「相続人が誰なのか?」に注目しながらお読み下さいね。

さて先日、旦那様を亡くされたある奥様から、こんなご相談を受けました。

「相続手続をしなければいけないと思うのですが、私たちには子供がおらず、誰が相続人にあたるのか見当がつきません。」

誰が相続人にあたるのかは、民法上規定があり、そこで定められています。
具体的には、第一順位として子供、第二順位として父・母、祖父母、第三順位として兄弟姉妹が法定相続人として定められています。
なお、配偶者は常に相続人になります。

今回ご相談頂いたケースでは、旦那様との間に子供がおられないということですので、第一順位を見ずに、第二順位の父・母・祖父母の有無を確認する必要があります。
確認したところ、旦那様のお父様・お母様、(父方・母方両方の)おじいさま・おばあさまは皆様先にお亡くなりでした。

第二順位で相続人にあたる方がおられない、ということですので、次は第三順位で相続人にあたる方がおられるかどうかを確認する必要があります。
お話を伺うと、旦那様は三人兄弟の真ん中で、上にお兄様、下に妹様がおられ、共にご健在であるということでした。

ですので、旦那様のご相続人としては、配偶者である奥様、お兄様、妹様が該当することになります。

この「誰が相続人にあたるのか」を確定する作業を相続人確定と言い、相続手続の一番初めに行われています。
方法としては、市区町村役場で戸籍謄本を収集することで行います。

今回のように故人様のご兄弟が相続人にあたるようなケースは兄弟相続ともいわれ、相続人確定作業が複雑になってきます。
相続人確定だけでも、ぜひ、専門家にご相談されることをおすすめします。

その際にはどうぞ、弊社の【初回無料相談】をご利用ください。