こんにちは!株式会社 縁の山田です。
本日は、最近でもニュースなどで取り沙汰されている「成人年齢」の引き下げについてのお話です。
昨年6月に選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が成立し、現在は18歳以上であれば選挙権があります。
この改正はあくまでも、公職選挙法上のものであり、民法等での成人年齢は20歳以上のままです。
現在、成人年齢を現行の「20歳」から「18歳」に引き下げるための民法改正案が協議されており、
来年の通常国会にこれらの改正案が提出され、早ければ平成32年から導入される見込みとのことです。
民法だけでなく、少年法や飲酒・喫煙の可能年齢の引き下げなどはどうするかなど課題は多くありそうですが、
民法の成人年齢が改正された場合、特別代理人が必要な相続人の年齢等で影響がありそうです。
もし、ご自身のこと、またはその周囲のことに関して何か疑問やご不安がある場合には、一度専門家へとご相談されることをお勧め致します。
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