こんんちは。
相続相談サポート縁の山田です。
すでにご存知の方も多いと思うのですが、
令和4年4月1日から改正民法施行により成人年齢が18歳に引き下げられました。
世間では例えば18歳の高校生がクレジットカードの契約を1人でできるようになることや、行政書士、司法書士のような国家資格取得者が登録できるようになるなどといった話題が注目を集めています。
この成人年齢の引き下げの影響はそれだけでなく、相続手続の分野においても大きな意味を持つ出来事でもあります。
これまで相続人の中に未成年者がいる場合には、
家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、選任された特別代理人が代わりに協議に参加する必要がありました。
しかし、この4月からの成人年齢引き下げにともない、
相続人の中に18歳以上の者がいる場合には、以前のように特別代理人を立てることなく相続人の1人として当人が遺産分割協議に参加できるようになったのです。
このほかにも、相続税に係る分野において
成人年齢引き下げは大きな影響を及ぼしているのですが、それはまた別の機会に・・・。
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