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2022.1.31

戸籍の附票の表記と法律改正について

こんにちは。相続相談サポート縁の山田です。
本日は、「戸籍」に関する法律改正についてのお話です。
戸籍は皆様にとって関わりの深いものですので、ぜひご一読くださいね。

戸籍の附票とは、住所地の移動の履歴をまとめたもので、本籍地において戸籍とともに管理されています。本籍地のある役所で手数料を支払って取得することができます。
また、本籍地が遠方にある場合など郵送で請求することもできます。今回はそんな戸籍の附票について法律の改正によって役所の運用が変わったので取り上げてみます。
 戸籍の附票には、これまで以下の事項が記載されていました。

・戸籍の表示(本籍地及び筆頭者)
・氏名
・住所
・住所を定めた年月日

しかし、住民基本台帳法の一部法律改正に伴い、同法施行日である令和4年1月11日以降、以下の事項が新たに記載されるようになり、本籍地及び筆頭者は原則記載されないこととなりました。

・戸籍の表示
・氏名
・住所
・住所を定めた年月日
・生年月日
・性別

 今後、法務局などに提出するために戸籍の附票を取得される方は、本籍地及び筆頭者の記載は省略のないものを取得しておく方がよいかと思います。各役所において対応にばらつきはありますが、戸籍の交付申請書の記載希望欄にチェックを入れることや役所の窓口
で記載の省略のないものを交付してください、とお願いすることで本籍地及び筆頭者の記載のあるものを取得することができます。

 また、「戸籍の取得をしてくださいと言われたけれど、何をどこまで取得したらよいかわからない」といったご相談がありましたら、(株)縁まで、お気軽にお電話ください。
初回相談は無料ですので、どうぞご安心いただき、ご活用くださいね。