こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。
相続の手続きでは亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等の取得が必要になります。
これは亡くなった方の相続人を確定する作業として必要なものです。
この度、戸籍法が改正され、令和6年3月1日から施行されることになりました。
新しい戸籍法のポイントとして、以下の事項があげられます。
・最寄りの役所の窓口でコンピュータ化された戸籍謄本等が取得できるようになる。
・戸籍抄本(一部事項証明書)は最寄りの役所で取得できない。
・「本人」「配偶者」「父母・祖父母など(直系尊属)」「子・孫など(直系卑属)」の戸籍
謄本等しか取得できない。兄弟姉妹や叔父叔母のものは取得できない。
・郵送や委任状による代理人請求ができない。
最寄りの役所窓口で最新の戸籍謄本が取得できるようになるのは大変便利なことです。今までのように本籍地の役所に郵送請求しなくても良いわけですから。
相続手続きに関する戸籍謄本等の取得についてお困りのことがございましたら、
株式会社縁までお気軽にご連絡ください。