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2016.8.26

新たな遺産が見つかった場合

こんにちは。株式会社縁の山田です!
今回のコラムでは「新たな遺産が見つかった場合」のケーススタディをお話致します。
基本的には遺産分割協議前には、遺産はすべて揃っているはずですが、生前のご準備などがない場合には、このようなケースも無いわけではありません。
「相続」に関わる場合、殆どの人に「あるかもしれない」ケースですので、どうぞご一読くださいね。

さて、遺産分割協議を行った後に、新たな資産が見つかった場合の処理ですが、

1. 遺産分割協議の際に、新たな資産が見つかった場合の取り決めがされていた場合

例1、 新たな資産が見つかった場合には、別途分割協議を行う
例2、 新たな資産が見つかった場合には、特定の相続人が相続する
⇒その取り決めに従うことになります。

2. 遺産分割協議の際に、新たな資産が見つかった場合の取り決めがされてない場合
⇒新たな資産のみについて、分割協議を行うのが一般的です。

但し、その新たに見つかった資産の種類、性質、金額等によっては、当初の遺産分割協議の結果に大きく影響を及ぼす場合があります。
この場合には、当初の遺産分割協議が錯誤無効として認められ、遺産分割協議全体を再度やり直すことも考えられます。

また、新たな資産が見つかった場合には、相続税の申告について、修正申告を行う必要になることもあります。

遺産分割協議や相続税の申告については、素人では手に負えないことも発生します。
遺産分割協議や相続税の申告については、税理士、行政書士等の専門家へご相談ください

また、弊社でも少しでもお気軽にご相談頂けるよう、相談窓口を常時開設しております。
初回無料で、専門家が親身になってお答えいたしますので、どうぞご活用くださいませ。