こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
暖かな春の日差しとともに新年度がスタートしました。新しい生活のスタートを切る方も多いのではないでしょうか。
年度が変わると、書類なども新しいものに切り替わることが多いですが、相続関係の書類も御多分に漏れず、年度の切り替えには注意が必要です。
たとえば、相続登記をする際には、登録免許税を計算するための「固定資産税評価額」の確認が必要となります。「固定資産税評価額」は、一般的に、固定資産税の納税通知書や、固定資産評価証明書、名寄帳などに記載されています。
ただし、この評価額は最新年度のものを用いるため、当然書類も亡くなった年度ではなく、登記を申請する年度のものが必要となります。申請するタイミングで最新のものを準備してください。
2025年3月までに登記手続きをする場合は、2024年度の固定資産税の納税通知書や、固定資産評価証明書、名寄帳で大丈夫ですが、2025年4月以降に登記手続きをする場合は、2025年度の書類が必要となります。
年度の切り替えには要注意ですね。
弊事務所では相続に伴う登記手続のサポートも行っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。