こんにちは。株式会社縁の山田です。
今日のコラムは相続に関する最新の法律改正についてです。
今年の7月から相続に関する法律が改正され、新しいルールが適用されはじめています。
特に、配偶者にとっては今回の法律改正で相続において大きく有利になりました。
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用の不動産を遺贈又は贈与した場合は、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱う必要がなくなりました。
その為、居住用の不動産以外の財産のみが相続の対象となり、生前贈与・遺贈された居住用不動産は相続財産から外れます。
この先、生前贈与や遺贈をするご夫婦が増えていくと考えられます。居住用の不動産をお持ちの方は一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。
また、現在相続のご準備をされている方や、これからしようと思っている方も、
ご不明点や疑問がある場合にはまず専門家へご相談いただくこともオススメです。
今回のように法改正があったり、
それぞれの条件に伴い適応される制度が様々である場合がございます。
それらを全て把握するのはなかなかに大変な作業です。
弊社では初回相談無料の相談窓口もご用意しておりますので、
そういった場合の入り口としてお気軽にご活用くださいませ。