こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
本日は株式の「未受領配当金」についてのお話です。
株式をお持ちの方は、定期的に配当金を受け取れる場合があります。
お亡くなりになられた方についての配当金は、基準日と死亡日の日付によって相続財産に含まれるかどうかがわかれます。また、相続財産に含まれない場合であっても、株式の名義変更等をしない限り、お亡くなりになられた方の宛名で配当がで続けるため、その都度、相続手続が必要となります。
相続税申告がない場合等、名義変更先の相続人が明らかなときは、早目に株式の手続を済ませると配当金のお手続きについてもスムーズにいくのではないでしょうか。
また相続のご準備・お手続をスムーズに行うためにも、
相続の専門家へ一度ご相談いただくこともオススメです。
弊社でも相続専門の相談窓口を常設しております。
初回相談無料ですので、お気軽にご活用くださいませ。