縁 訪問相談

スタッフブログ

2023.7.30

株の分割方法

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。

相続財産には様々なものがありますが、特に証券会社に株をお持ちの方が亡くなられた場合に株の分け方についてのご質問を多くいただきます。今回はそんな株の分割方法についてのお話しです。

例えば、株を100株(死亡日時点で1株1万円)所有していた父が亡くなり、相続人は子ども2人、兄弟で2分の1ずつ相続するとします。

① 株そのものを分割して、各相続人が相続する。(現物分割)

100株ある株について、50株は兄、50株は弟に、といった分割方法です。メリットは、株を移管するまでが相続で、売却は兄と弟のそれぞれが自分の好きなタイミングで行うことができるというところにあります。一方で、デメリットはそれぞれ証券会社の口座開設をする必要があるというところです。

② 代表相続人が株を相続し、代償金を他の相続人に支払う。(代償分割)

兄が代表で100株相続する代わりに、弟に50万円を支払うといった分割方法です。この場合、代表相続人である兄のみが証券会社の口座開設をすればよいというメリットがあります。一方で、株価の変動によっては金額に不公平感が出てくるというデメリットがあります。

③ 代表相続人が株を相続し、その後売却して現金化したものを他の相続人に支払う。(換価分割)

兄が100株相続し、好きなタイミングで売却します。その後、弟に2分の1を支払うといった分割方法です。この場合も代表相続人のみ証券会社の口座開設をすればよいというメリットがあります。一方で、売却のタイミングを自分で決める必要があること、株を売却して現金化した際に譲渡所得税を支払う可能性があることなどのデメリットがあります。

各ご家庭の相続の場面によってどの方法が良いかというのは一概には言えません。まずは専門家へのご相談をお勧めいたします。相続手続でお困りの際は、株式会社縁までお気軽にご相談ください。