こんにちは。株式会社縁の山田です。
今回のコラムは、少し専門的なお話「株式の相続手続ってどうやればいいの?」という内容についてです。
弊社でも、決して少なくはないご相談内容です。
特に、故人様が保有していると、ご家族様が知らなかったケースなどもございます。
突然、他人事ではなくなることもございますので、どうぞ、ご一読くださいね。
故人様が証券会社に口座をお持ちで、その相続手続についてどうすればよいのか、というお声をお聞きすることがあります。
手続の大まかな流れは次の通りです。
基本的に証券会社とのやりとりになりますが、端株・未受領配当金が存在する場合、名簿管理人に対する手続も必要になることがあります。
1.証券会社への連絡、取引残高報告書・残高証明書等の取得
2.株式の移管先となる相続人名義の口座開設
3.移管
また、次のような場合は、それぞれに応じた手続が必要です。
1.証券会社を通していない場合
会社名を確認し、発行会社に手続方法を確認。
2.自社株(未上場株式)を保有している場合
故人様が会社を経営されていた場合で自社株を保有されていた場合、会社関係者に手続方法を確認。
金融資産の手続は、相続税の申告が必要なケースであれば慎重に行う必要があります。
相続手続の専門家は、税務の知識や専門家同士のネットワークがありますので、柔軟に対応することができます。
ぜひ一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
弊社でも、専門家が親身になってお答えする相談窓口をご用意しております。
初回相談は無料ですので、どうぞ、お気軽にご相談ください。