こんにちは。株式会社 縁の山田です。
今回は、あまり一般的な相続の一例としては取り上げられないものの、持っている人にとっては知らないと困る!
という内容、「森林の取得」についてのコラムです。
平成24年4月以降、相続や売買等によって、
森林を取得した人は、これを届出をする必要があります。
■届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
■届出先
取得した土地のある市町村の長
この届出は面積基準はありませんので小さくても必要となります。
森林の所有者を行政が把握し、助言等を適切に行えるように届出制度が創設されました。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/
しかし、おそらく何も知らないままにこれを相続した場合、「森林…? 取得…??」とはてなマークが広がることが予想されます。
その他にも相続手続きはなにかと煩雑で複雑になりがちですので、一度、専門家へご相談いただくことをオススメ致します。
ご相談に関しては、遺産を残す側でも、相続をうける側でも、「相続」に関する問題であればなんでもOKです。
弊社でも相続相談専用の窓口を常時開設しております。
初回相談は無料で、もちろん、専門家が親身になってお答え致しますので、どうぞお気軽にご利用くださいませ。